生活保護を申請するのに何故去年働いてた収入証明や失業保険の受給記録が
必要何ですか?
お金がないから申請するのに 。
税金の関係ですか?
>>何故去年働いてた収入証明や失業保険の受給記録が必要何ですか?

それは、生活保護制度と言うものが最終最後のセーフティネットだからです。
ですから、そこに落ち込む前に、他方他施策の原則に照らし合わせ、他に何か活用可能なものが本当に何も残ってないのか? と言う事を点検している訳です。

もし雇用保険の受給要件を満たしていれば、貴方のまず行くべき先はハローワークとなり、そこで雇用保険給付の手続きをする事になります。
そして雇用保険が給付されている間に就活をして次を見つければ良いんです。

その上で、雇用保険の受給期間中に上手く就職口を見つけられなくて給付も終了してしまい他に何も収入源が無く、更に手持ち資金も底を突きかけていると言うような時、始めて生活保護制度の出番となる訳です。

行政側はその辺をチェックしたいからこそ明細を求めているものと推察出来ます。
その上で、貴方が本当に金も底を突いてますねと言うような事が解れば申請すればすぐに保護されると言う事になるでしょう。
雇用保険被保険者証についてですが現在失業保険を受給中ですが新しい仕事が決まりました。

新しい会社から契約書を記入しに来る時に雇用保険被保険者証を持って来て欲しいと言われたのですが失業保険の手続きの時に提出したと思うのですがその後その紙をどうしたのか記憶がありません。

手続きの際回収されてしまうものですか?
通常公共職業安定所では雇用保険被保険者証はご本人へ返却されます(個人情報が詰まっているため)
もし、手続きの際に提出してしまったなら手続を行った公共職業安定所で事情を説明して雇用保険窓口で
返していただきましょう。
貴方の失業手当の受給の際にはとても大切な個人情報をわたしているのですし、雇用保険の加入期間
を証明するためのものです。
次の就職先が決まったので再就職手当てを受給したりとこれからも手続きがおありのはずですから、これから
おつとめされる企業様にも事情をお話してもし見つからない場合は企業様のそういった専門部署の担当様が
おられますから、履歴をたどっていただけることも可能ですので大丈夫ですよ。頑張って下さいね!
ハローワークで見た求人に、ハローワークの紹介状をもらわずに応募し、面接後採用になった場合。
まだ、前職を離職後、求職の申し込みと失業保険の手続きをしただけで、待機期間を経過後2日しか経っていません。
求職の申し込みをしたのが、先月の25日、ハローワークで求人を見て自己応募したのが26日、面接が31日、その時点で採用を伝えられました。
前職は、派遣の契約期間満了、更新の希望あるも紹介できず、という特定離職者です。
再就職手当の手続きをするのに、ハローワークからもらった冊子の中に綴じこんである採用証明書を提出しますが、
この場合、ハローワークの紹介ではないので、求人広告、新聞折り込み等に該当するのでしょうか?
まず、再就職手当を受給するには、失業保険を受給していなければならなかったように思います。

次に失業保険を受給するには受給資格の決定から7日間、職についていないことが条件だったように思います。

恐らくあなたの受給資格決定日は先月の25日。
面接で採用されたのが31日となると、失業保険をもらえる7日間以内に職につけたので、特定離職者でも失業保険も受給できないと思われます。
ということは、再就職手当ももらえないと思います・・・

採用証明書を提出する際のチェック項目は「求人広告・折込等」でいいと思います。

ハローワークに問い合わせしてみてください。

なにより就職できてよかったですね。おめでとうございます。

追記
雇用保険の番号はずっと同一番号をもって歩くので、もし、新しく就職される会社が雇用保険に加入しているなら、
前会社からもらった資格損失届もしくは離職票を新しい会社に提出すれば、新会社で雇用保険の加入手続きをしてくれますので、自動的に貴方の求職申し込みは取り消されたようにも思います。

大変失礼いたしました。
内定が31日なので、実際に就業していませんでした。
早とちりをいたしまして申し訳ありませんでした。

再就職手当は早期に就職すれば給付率がよかったのですよね。
こちらも大変失礼いたしました。
失業保険受取るの3ヶ月後らしいのですが
その期間、年金・健康保険・市民税等
待って貰う事は可能なんでしょうか?
年金については、失業中の場合、申請すれば全額又は半額免除の適用を受けることができます。

健康保険・住民税については、窓口に相談されれば、分割納付等の相談には応じてくれると思います。
11月30日で会社を退職しました。それで働いた期間が合計8ヵ月で雇用保険に加入したのが3ヵ月の試用期間終了後で、実質雇用保険は5ヵ月です。
退職の理由は自分の都合ですし、失業保険の受給はできないですよね?
そこで退職後に会社からもらった離職票は自分の手元で保管して置けばいいんでしょうか?
ハローワークに提出する必要はないですよね?
よろしくお願いします。
ポイントが、3つあるのではないかしら。

①自己都合が、
正当な(笑)自己都合なのか。

お国が定めた「正当な理由」であれば、
自己都合であっても、
特定理由離職者に、
なれるよ。

自己都合でも、
特定理由離職者になれたら、
被保険者期間は
6箇月あれば、
大丈夫なんですよ。

本当、ありがたいですね?

補足等で、
事情を書いといて貰えたら、
正当かどうか調べられますよ。

どうせ(笑)社労の受験生なんで私、勉強がてら。


②試用期間が、
雇用被保険者期間に、
なぜ、
含まれていないのか。

行政通達(20551)に、
「資格取得日は、
労働を提供すべき最初の日」と、あるので、
試用期間も、
雇用保険の被保険者であるべきなのではないのか?

労働基準法により、
試用期間も、
労働者あつかいなのだから、
資格取得届の日を、
変更して貰えないのか?

だって会社は、
あなた様の試用期間の分も、
確定雇用保険料を、
国に払うはずだよ?
来年の5月10日に、
雇用保険料が確定するんだけどさ。

なら、
資格取得の確認申請を、
ハロワの窓口でして、職員さんに頼めば、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるのでは。

あ、あなた様が、
季節労働者さんだと、
試用期間のあつかいが少し、ちがい、
試用期間は、通算されないですが。

あと試用期間が、
週20時間以内だったなら、
だめですが。
雇用保険の被保険者になりませんから。


③上記①②の手段を取る気がない、
又は、
他に通算できる様な、
たとえば、前回とかの離職票を持っていないのなら、
今回の離職票は、
大事に持っていて下さい。

今回は提出しないでも大丈夫ですから。

1年以内に又、
雇用保険の被保険者になれば、
2枚でも3枚でも、
あとでくっつけて使えますよ。

あ、すでにもう、
2枚とか3枚とか持ってるんなら、
今すぐに、
くっつけてハロワで使えるんですよ。
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