失業保険について教えてください。
私は11月に挙式予定なのですが、京都から大阪へ行くことになり、8月いっぱいで退職します(通勤が無理なため)
9月に籍だけ入れようと考えているのですが、扶養に入ることはできるのでしょうか?ちなみに私の給料は月15万ほどで、彼氏の保険は組合保険です。
あと、結婚のため退職した場合、早く受給されると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?その場合は、どのようにしたらいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
私は11月に挙式予定なのですが、京都から大阪へ行くことになり、8月いっぱいで退職します(通勤が無理なため)
9月に籍だけ入れようと考えているのですが、扶養に入ることはできるのでしょうか?ちなみに私の給料は月15万ほどで、彼氏の保険は組合保険です。
あと、結婚のため退職した場合、早く受給されると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?その場合は、どのようにしたらいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
普通、結婚退職は自己都合になりますので、早く受給する事は出来ません。(会社で発行して貰う離職証明書に退職理由欄が有りますので確認してみて下さい 多分、会社側も自己都合として処理されると思いますが。。。)ハローワークで手続きを取ってから、受給まで3ヶ月の待機期間があります。失業保険を貰うのなら、貰っている間はご主人の扶養には、まずなれません。(会社によって扶養に付けて貰えるところも有るので、ご主人の会社に聞いてみて下さい)月収の6~7割くらいは貰えるので、3ヶ月待ってでも貰った方がいいと思います。その間、国民年金と健康保険も自分で払わなくてはいけませんが。。。
契約満了で退職する場合、給付制限はなく失業保険を受給できると思いますが、妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?
それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
>契約満了で退職する場合、給付制限はなく失業保険を受給できると思いますが、
そうです3ヶ月の給付制限はありません。
>妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
3年延長できるので1,2年育児をしてから仕事探しをするために受給すると言う人も多いようです。
そうです3ヶ月の給付制限はありません。
>妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
3年延長できるので1,2年育児をしてから仕事探しをするために受給すると言う人も多いようです。
雇用保険の延長について詳しい方がいたら教えてください。
職安に失業の申請をしたあと、失業保険がもらえなかった場合でも一年以内に就職が決まれば前職から雇用保険を延長できると聞きました。
去年10月に退職し本来なら失業保険を今年の10月末までにもらう予定でしたが、現在日本を離れて勉強しているため、早めに切り上げて帰るか悩んでいます。(どちらにしても3カ月分の失業保険はもらえませんが)
職安が土日休みなので悶々としていて、もし詳しい方がいたら教えて頂きたいです。
例えば、10月頃に帰国し失業の手続きができるものなのか。(今年の10月末までに資格喪失なのか?)
一年以内に就職が決まって雇用保険が延長されて、万が一次のところをすぐに辞めてしまった場合は
自己都合と同じく3カ月待機で失業保険がもらえるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
職安に失業の申請をしたあと、失業保険がもらえなかった場合でも一年以内に就職が決まれば前職から雇用保険を延長できると聞きました。
去年10月に退職し本来なら失業保険を今年の10月末までにもらう予定でしたが、現在日本を離れて勉強しているため、早めに切り上げて帰るか悩んでいます。(どちらにしても3カ月分の失業保険はもらえませんが)
職安が土日休みなので悶々としていて、もし詳しい方がいたら教えて頂きたいです。
例えば、10月頃に帰国し失業の手続きができるものなのか。(今年の10月末までに資格喪失なのか?)
一年以内に就職が決まって雇用保険が延長されて、万が一次のところをすぐに辞めてしまった場合は
自己都合と同じく3カ月待機で失業保険がもらえるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
昨年の退職後今のところ何もしていないんですよね。
では、昨年の10月何日に退職したのかわかりませんが、
かりに10月31に退職したのであれば、今年の10月30日までにどこかに再就職して雇用保険に再加入できればそれまでの加入歴は継続できます。延長できるというのとは意味が違います。
失業保険の手続きは受給期間も含めて10月30日までなので、3ヶ月の給付制限があるなら、受給期間が仮に90日なら6月頃までに帰国して手続きをしないと満額受給はできません。遅くなればなるほど受給期間が減っていき10月退職日前日で打ち切りとなります。
では、昨年の10月何日に退職したのかわかりませんが、
かりに10月31に退職したのであれば、今年の10月30日までにどこかに再就職して雇用保険に再加入できればそれまでの加入歴は継続できます。延長できるというのとは意味が違います。
失業保険の手続きは受給期間も含めて10月30日までなので、3ヶ月の給付制限があるなら、受給期間が仮に90日なら6月頃までに帰国して手続きをしないと満額受給はできません。遅くなればなるほど受給期間が減っていき10月退職日前日で打ち切りとなります。
失業保険手当、再就職手当について
先日正社員として働いていた会社を自己都合退職し、現在はアルバイトでの仕事を探している24歳、女です。
退職手続きをする際、初めて雇用保険のことを耳にし、説明を受けたのですが、私の場合、失業保険や再就職手当をもらうには…
離職票をハローワークに提出→7日間の待機(絶対に仕事をしてはいけない期間)→1ヶ月に1度ハローワークに求職活動報告→仕事が見つかっていなければ失業手当支給・見つかれば再就職手当支給
※但し最初3ヶ月は失業保険給付制限あり
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの
…ということで、間違っていないでしょうか?
問題はここからなのですが…失業保険を給付してもらうには、離職票が必要ですが、それが私の手元に届くのは今の時期だとゴールデンウィーク明けになると会社より説明を受けました。
でも、その間何もせず、ただ待つのみというのは心許がなく、早く求職活動をしたいです。
しかも、離職票を提出してから実際の支給までもかなりの期間を要するので、尚そう思うのですが…
もう失業保険手当や再就職手当を諦めてすぐに求職活動をして、早くからお給料を得る方が良いか…
離職票が届くまで何もせず待ち、手続き等諸々を全てやってから求職活動をし、お金の入ってこない時期もあれど、後に手当(再就職した場合は再就職手当+お給料)を得る方が良いのか…
金額的にはどちらが得になるでしょうか?
また、離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を提出せずにすぐに求職活動行ったとして、その末に就いた仕事をまた1年以内に辞めたとすれば、そこからハローワークに離職票を持っていっても失業手当給付の対象にはなるのでしょうか?期間が延長されたりはしないですか?
雇用保険というものの存在を初めて知ったので、何もわからずちんぷんかんぷんで、説明もわかりづらかったらすみません。
お答えお願いいたします。
先日正社員として働いていた会社を自己都合退職し、現在はアルバイトでの仕事を探している24歳、女です。
退職手続きをする際、初めて雇用保険のことを耳にし、説明を受けたのですが、私の場合、失業保険や再就職手当をもらうには…
離職票をハローワークに提出→7日間の待機(絶対に仕事をしてはいけない期間)→1ヶ月に1度ハローワークに求職活動報告→仕事が見つかっていなければ失業手当支給・見つかれば再就職手当支給
※但し最初3ヶ月は失業保険給付制限あり
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの
…ということで、間違っていないでしょうか?
問題はここからなのですが…失業保険を給付してもらうには、離職票が必要ですが、それが私の手元に届くのは今の時期だとゴールデンウィーク明けになると会社より説明を受けました。
でも、その間何もせず、ただ待つのみというのは心許がなく、早く求職活動をしたいです。
しかも、離職票を提出してから実際の支給までもかなりの期間を要するので、尚そう思うのですが…
もう失業保険手当や再就職手当を諦めてすぐに求職活動をして、早くからお給料を得る方が良いか…
離職票が届くまで何もせず待ち、手続き等諸々を全てやってから求職活動をし、お金の入ってこない時期もあれど、後に手当(再就職した場合は再就職手当+お給料)を得る方が良いのか…
金額的にはどちらが得になるでしょうか?
また、離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を提出せずにすぐに求職活動行ったとして、その末に就いた仕事をまた1年以内に辞めたとすれば、そこからハローワークに離職票を持っていっても失業手当給付の対象にはなるのでしょうか?期間が延長されたりはしないですか?
雇用保険というものの存在を初めて知ったので、何もわからずちんぷんかんぷんで、説明もわかりづらかったらすみません。
お答えお願いいたします。
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの
↓
3カ月間の給付制限がある人は、
給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を・・・
↓
2年間に、12ヶ月以上の保険加入期間があれば大丈夫。
途中ブランクがあっても継続されます。
就職活動して、離職票が届いたら申請すれば良いと思います。
届く前に決まれば、それでいいではないですか?
↓
3カ月間の給付制限がある人は、
給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を・・・
↓
2年間に、12ヶ月以上の保険加入期間があれば大丈夫。
途中ブランクがあっても継続されます。
就職活動して、離職票が届いたら申請すれば良いと思います。
届く前に決まれば、それでいいではないですか?
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