先日嫁さんが妊娠の為仕事を退職しました。
正社員で大手の会社に3年間近く行っていたので産休を使ってほしかったのですが
嫁さんの強い要望で退職しました。
一気に生活が苦しくなるのが目に見えています。
来月出産予定なのです。
やっぱり産休で退職してしまっては何も貰えるものはないのでしょうか?
失業保険とかは無理ですよね・・・・
こっちは産休を取るものとばかり思っていたので・・・
なにかいい知恵がございましたらお貸しいただけませんか?
よろしくお願いします。
正社員で大手の会社に3年間近く行っていたので産休を使ってほしかったのですが
嫁さんの強い要望で退職しました。
一気に生活が苦しくなるのが目に見えています。
来月出産予定なのです。
やっぱり産休で退職してしまっては何も貰えるものはないのでしょうか?
失業保険とかは無理ですよね・・・・
こっちは産休を取るものとばかり思っていたので・・・
なにかいい知恵がございましたらお貸しいただけませんか?
よろしくお願いします。
私も出産を期に退職しました。上記の方と同様、失業保険はもらえます。産後で少し後になりますが・・。それと私は出産手当金をもらいました!社会保険だったら組合健保に聞いたら分かるかもしれません。保険や勤続年数、所得によって違うかもしれませんが参考までに!私はかなりの額がもらえました!
失業保険をこれから申請していただく予定ですが、すでに夫の扶養保険に入っています。
一度抜けなきゃならないのでしょうか??
就活はしていますし、子供もいないので一般のフルタイムで働く予定ですが仕事が決定するまで健康保険・年金等とあるので夫の扶養に入りました。
1月末で期間満了のため退職して2月から扶養保険に入っています。2.3月とパートをしていたので失業保険の手続きが今月、4月になってからになりました。(パートしてたことは安定所に申請済みです)
一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??
一度抜けなきゃならないのでしょうか??
就活はしていますし、子供もいないので一般のフルタイムで働く予定ですが仕事が決定するまで健康保険・年金等とあるので夫の扶養に入りました。
1月末で期間満了のため退職して2月から扶養保険に入っています。2.3月とパートをしていたので失業保険の手続きが今月、4月になってからになりました。(パートしてたことは安定所に申請済みです)
一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??
失業保険、日額3,611円以下なら健康保険の扶養は大丈夫ですが、それを超えて受給するならご自分で国保に加入しなければなりません。
受給期間が終わり、就職が決まるまでは、また健康保険被扶養者になれます。
>一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??
どちらでもいいとおもいますが。
せっかく受給の権利があるのですから、もらったほうがいいのではないでしょうか。
受給期間が終わり、就職が決まるまでは、また健康保険被扶養者になれます。
>一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??
どちらでもいいとおもいますが。
せっかく受給の権利があるのですから、もらったほうがいいのではないでしょうか。
出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
質問に対する回答の前に
出産手当金の支給額は標準報酬月額の2/3です。3,341円は実際の給与の60%の計算だと思われますが、これは間違っています。
補足にある通り3,780円/日が正解です。
年収130万円の日額は130万÷360=3,612円です。3,652円は間違いです。
さて、質問に回答です。
①国民健康保険に入る他、条件が揃っていれば在職中に加入していた健康保険を任意継続することを選択できます。
任意継続が出来るか、国民健康保険とどちらが有利かは健保及び市町村に問い合わせる必要があります。
②これも①と同様です。出産手当金の支給期間中に任意継続を選択した場合、失業手当の受給中も継続できます。ただし、一度でも国民健康保険や夫の扶養に入ると任意継続はできなくなります。
※国民健康保険に入り、出て、また入りと手続きが面倒
いいえ、出産手当金の支給期間の終わりと失業手当金支給開始との間にブランクがあっても、必ずしも扶養に入らなければならない決まりはありません。手続きが面倒なら、ずっと国民健康保険(または任意継続)のままにしておけば良いだけの話です。
※出産手当金は非課税です。確定申告の際に収入として計上する必要はありません。
補足
先の回答にある通り、実際はご加入されている健保なり市町村なりに問い合わせないと分からない部分があります。本人に問合せをさせた方が確実かと思われます。
出産手当金の支給額は標準報酬月額の2/3です。3,341円は実際の給与の60%の計算だと思われますが、これは間違っています。
補足にある通り3,780円/日が正解です。
年収130万円の日額は130万÷360=3,612円です。3,652円は間違いです。
さて、質問に回答です。
①国民健康保険に入る他、条件が揃っていれば在職中に加入していた健康保険を任意継続することを選択できます。
任意継続が出来るか、国民健康保険とどちらが有利かは健保及び市町村に問い合わせる必要があります。
②これも①と同様です。出産手当金の支給期間中に任意継続を選択した場合、失業手当の受給中も継続できます。ただし、一度でも国民健康保険や夫の扶養に入ると任意継続はできなくなります。
※国民健康保険に入り、出て、また入りと手続きが面倒
いいえ、出産手当金の支給期間の終わりと失業手当金支給開始との間にブランクがあっても、必ずしも扶養に入らなければならない決まりはありません。手続きが面倒なら、ずっと国民健康保険(または任意継続)のままにしておけば良いだけの話です。
※出産手当金は非課税です。確定申告の際に収入として計上する必要はありません。
補足
先の回答にある通り、実際はご加入されている健保なり市町村なりに問い合わせないと分からない部分があります。本人に問合せをさせた方が確実かと思われます。
扶養について。
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
失業保険→基本手当
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついていますか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準で言う「130万円未満」は、「いま現在の収入」によります。
退職したら「0」ですし、基本手当を受けている間は日額を年額に換算(360倍)して資格が判断されます。
〉アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
収入額によります。
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついていますか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準で言う「130万円未満」は、「いま現在の収入」によります。
退職したら「0」ですし、基本手当を受けている間は日額を年額に換算(360倍)して資格が判断されます。
〉アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
収入額によります。
被扶養者になる手続きについて質問です。失業保険受給中は扶養になれないとのことですが、給付金の金額は月ですと9万円です。それでも、扶養となれないため、国民年金保険に入らなくてはいけないのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
ご存知の方教えてください。
その金額でしたら、扶養に入れると思います。
基本的に、日額3611円以下なら、失業給付受給中でも
扶養に入れます。
しかし、一部の健保組合には独自の基準があり、
金額の多少に関わらず、受給中は扶養として認めないことがあります。
そのような組合は少ないですが、ないわけではないので、
「扶養に入れる」とは断言できません。
失業給付の日額を伝えたうえで、健保組合に確認してください。
基本的に、日額3611円以下なら、失業給付受給中でも
扶養に入れます。
しかし、一部の健保組合には独自の基準があり、
金額の多少に関わらず、受給中は扶養として認めないことがあります。
そのような組合は少ないですが、ないわけではないので、
「扶養に入れる」とは断言できません。
失業給付の日額を伝えたうえで、健保組合に確認してください。
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